遅かりし・・・。 日記 2011/03/09 16:03:17 家裁に相続放棄の兄弟の上申書提出の期限が・・・。 被相続人が亡くなってから三ヶ月以内でないと受理できないとのこと 全く持って情けない。 相続協議書を作成して住民票を各々とって不動産の相続登記をいたさねばなりません。 また、妹弟、姪甥などから書類に署名捺印をお願いしなければなりません。