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抜粋転記です


 

運命を分けたものは何か

福島1-4は×で 5-6は○の理由は?    山崎久隆
                               


 地震に係る確率論的安全評価手法の改良

独立行政法人 原子力安全基盤機構10 原確報
(以下PSA解析)

これを福島第一に即して見直してみよう

 PSA解析では防波堤の高さを基準海面+13mとしているが、福島第一はそんなに高くは無かった
実際の高さは5.7mさらに海水ポンプ設置高はそれよりもさらに低く基準水面から4mしかない
これを先のPSA解析に照らせば、もともと波高が6m程度で海水ポンプは使用出来なくなることになる

6mの津波が とても予想が出来ないほどの大津波 だろうか
 ここでも東電と報道によるミスリードがある
 津波の波高が6mで、福島第一は海水ポンプの破損により冷却不能になり、炉心損傷は免れないPSA解析はそう断じていたのだ

 2010年12月公表のPSA解析は、BWR4について津波波高が少なくても15mあればアウトと書いていた 微妙に福島第一と似ていて違えている
BWR4とは 日本で最も古いBWRである敦賀1や福島第一1の後継としてGE社が開発したもので日本では福島第一の2~4と浜岡1,2、女川1がこれにあたる
BWR5(改良標準型を含む)は東海第二、福島第一6、第二、柏崎刈羽1~5など多数ある
 
 BWR4で敷地高さ13mというと
福島第一の5に相当する1~4は10mしかないのだ 
この3mの差が福島第一の1~4と5,6の運命を分けた
 さらに言えば女川もまた敷地の高さが津波の高さをやや上回ったこと、外部電源が取れていたことが幸いした
福島第一は外部電源が無く非常用ディーゼルも6号機の1台だけしか動いていなかった
 
海水ポンプが水没し、非常用ディーゼルや外部電源の全喪失が起きれば、炉心損傷を免れないことを明確に記述しており
その最初の関門が津波波高6m超えだった
1~4号機については、敷地の高さが10mしかないので
2m高い12mが最終防衛線だった
もはやなすすべはなかったの
 
既に昨年のPSA解析において
福島第一は津波波高6mで海水ポンプは使用不能となり
炉心損傷の確率が極めて高くなり
波高が12mに達したらその確率はほぼ100%になっていたこと
その対策をしなければならないという危機感が当時も無かった地震発生時点でも無かった

原子力安全基盤機構という原子力産業の側の機関が行っている解析に対してさえ、真剣に対処する必要を感じてない人たが
現在の原発を動かしていることになる

 ことは東電だけの問題ではない
この解析に従って津波対策を強化していた原発など一つも無い


 

原発は憲法違反である  大河原礼三

憲法前文は恐怖と欠乏から免れ 平和のうちに生存する権利 を宣言しているが
原発は放射能被害の恐怖と不安と人命破壊を引き起こして平和的生存を侵害する

憲法は13条
  生命、自由および幸福追求に対する国民の権利 を保障し

22条で 居住の自由 を保障し
25条で 健康な生活を営む権利 を保障
     公衆衛生の向上と増進 を目指しているが

原発は放射能汚染によって健康を破壊し
飲食物の摂取を危険にしそれらの生産者の生活を脅かし
地域住民を転居させるなど
生命権と健康権と幸福追求権と生活権と居住権
を甚だしく侵害する

憲法18条は 
何人も その意に反する苦役に服させられない と規定しているが 
原発作業員は日常的に放射能の危険に曝され
事故のときはその犠牲者にさせられるのであるから
彼らの労働は憲法が禁止している 意に反する苦役 である

憲法21条は 表現の自由 を保障
 
23条は 学問の自由 を保障しているが
国の原発政策は 原発に批判的な意見の表明を抑圧し
批判的な研究を抑圧してこれらの自由権を侵害し
国民の 知る権利 を侵害する

憲法98条は 日本国が締結した条約および確立された
国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする 
と規定しているが
福島原発が放射性廃棄物を海洋投棄したことは
海洋投棄に関する国際条約に違反している

電力会社は大地震の際に原発事故を防ぐ能力がないことを露呈
原発は憲法違反を不可避的に引き起こす
制御不可能な危険物
暴力源であることが明らかになったのであるから、
原発は当然法律で禁止されるべきである 
                            


編集部から 新聞に投書された原稿で優れた内容
しかし、
大手新聞には残念ながら載りませんでした(不採用)
 原発は憲法違反である事
著者の了解を得て掲載します


 
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