ハイデン

罰則規定

仕事

 ここのところちょくちょく日記に書いている麻薬の年間届について、根拠となる条文と罰則規定を調べてみました。
 届出義務が、麻薬および向精神薬取締法の47条(小売業)、48条(管理者)、49条(研究者)に明確に書かれていました。
 そして罰則規定は、72条第2号。
 その内容は、20万円以下の罰金。


 問答無用で適用できたら、どれだけスカッとするかな。


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