☆法律の形式上の分類
1一般法と特別法
一般法とは法の適応範囲が限定されない一般的なものです。これ対して、特別法とは対象になる事柄や人または地域など法の適応領域が限定されるものです。また、特別法は一般法より優先して適用されるのが原則です。
例えば、個人で何かの取引をする場合には民法が適用されますが、会社間で取引する場合には商法が適応されることになります。つまり、この場合民法が一般法であり、商法が特別法になります。
2強制法規と任意法規
強制法規とは当事者がこれと異なった内容の取り決めをできないものです。つまり、当事者の意思に関係なくその適応が強制されるものです。これに対して、任意法規とは当事者がそれに従う意思がないと認められる場合はその適用が強制されない規定です。
つまり、これは当事者間で法律の規定と異なる別の定めができるか否かによる分類です。
また任意規定の場合、当事者が取り決め(約定)をすると、その約定は法律の規定に優先することになります。
※取締規定
これは経済政策や行政目的に基づき、国民に対してある行為を制限(または禁止)することを定めた規制です。この法規に違反した場合は通常罰せられたり制裁が課せられたりしますが、私法上の効力に影響することは一般にありません。