TAKEのつぶやき

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☆法律の内容による分類

その他

1私法と公法
その規律を受けるのが誰になるかによって法律は私法と公法に分けられます。
私法とは、法の規律を受ける当事者の双方が私人の場合に適用されるものです。また、公法とはその双方または一方が国家機関(国または地方公共団体など)である場合に適用されるものです。

※私法と公法の区分は曖昧になっています。

2民事法と刑事法
民事法とは、私人間の紛争を解決する民事裁判の基準となる私法の実体法とその手続法の総称です。また、刑事法とは、国家が犯罪を犯した国民に対し刑罰を加えるための刑事裁判の基準となる実体法とその手続法の総称です。

3実体法と手続法
実体法とは、権利・義務などの法律関係の内容を定める法律です。また、手続法とは、実体法の内容を実現するための手続きを定める法律です。