TAKEのつぶやき

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☆裁判

その他

法律上のトラブルは最終的には裁判によって解決を図ります。また、日本国憲法では国民の基本的人権として裁判を受ける権利を保障しています。

1裁判所の種類
裁判所は、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、簡易裁判所に分けられます。また、各々は管轄する事件が決められていて、階層をなしています。

2訴訟
裁判所で扱う訴訟は、民事訴訟、刑事訴訟と行政訴訟に分けられます。

①民事訴訟
私人同士の間の法律上の問題を解決することを目的とします。

②刑事訴訟
犯罪を犯した者に対して国家が刑罰を科すことができるか否かを決めることを目的とします。

③行政訴訟
行政権の行使その他の公法上の権利関係についての問題を解決することを目的とします。

※いずれの訴訟でも裁判結果に対して不服があるときはより上級の裁判所に対して再審を求めることができます(上訴)。
上訴には、第一審の判決に不服のある場合に上級の裁判所に再審査を求める控訴と第二審の判決に不服のある場合にさらに上級の裁判所に再審査を求める上告があります。