TAKEのつぶやき

・・

TAKEのつぶやき

☆代理制度

その他

代理の成立要件
代理が成立するためには、次の三つの要件がすべて満たされなくてはいけません。

・本人が、代理人に代理権を与えていること→代理権の存在
・代理人が相手方に、本人のためにすることを示すこと→顕名
・代理人が本人のためにする意思で法律行為を行うこと→代理行為

①代理権の存在
本人からの委任がある場合の代理を任意代理といい、法律上代理人となることが決められている場合を法定代理といいます。

②顕名
代理が成立するためには、代理人としての意思表示であることを代理人が明らかにする必要があります。これをしなかった場合は、代理人自身のために行った行為とされます。ただし、相手方がその行為が本人のためにする行為であることを知っていれば、本人に効果が帰属します。

※商行為に該当する場合は顕名は不要であり、顕名がなくても代理が成立します。

③代理行為
代理人が相手方に対し、通常の契約に必要で有効な意思表示をしていれば代理行為となります。