TAKEのつぶやき

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☆代理制度

その他

1無権代理
代理権がない者がおこなった行為は、本人にその効果は帰属しません。このことを無権代理といいます。ただし、本人がその者の行為を追認すれば、行為の時に遡って本人に効果が帰属します。
無権代理の場合、相手方は無権代理ということを知らなかった場合(法律用語で善意といいます)、行為を取り消すことができます。さらに、無権代理人本人に契約内容を履行するよう請求するか、損害賠償を請求することもできます。
また、相手方は無権代理ということを知っていた場合(法律用語で悪意といいます)であったとしても相手方は相当の期間を定めて、その者の行為を追認するかどうかを催告することができます。そして、期間内に確答がない場合には、追認を拒絶したものとみなされます。

2表見代理
表見代理とは無権代理行為でありながら本人と代理人との一定の関係から有権代理と同じように代理行為の効果が本人に帰属するものです。表見代理が成立する条件として次の三つが必要です。

・無権代理人が代理権を有するような外観を有すること
・相手方が外観を信頼して善意無過失で取引したこと
・本人が代理人の外観について帰責事由を持つこと

また、表見代理にあたる場合は次の三つがあります。

①代理権授与表示による表見代理
本人が実際には代理権を与えていないにもかかわらず、代理権を与えたと表示し、それに対して相手方が善意無過失である場合。

②代理権踰越による表見代理
代理人が、本人に与えた代理権の範囲を越えて契約した場合で、相手方が代理権があると信じるにつき正当の理由がある場合。

③代理権消滅後の表見代理
代理権を以前持っていた者が代理権が消滅した後に契約した場合で、代理権が消滅していることにつき相手方が善意無過失である場合。

表見代理とあたるとみなされ、その結果本人に損害が生じた場合、本人は不法行為として代理人に対して被った損害の賠償請求ができます。