TAKEのつぶやき

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☆契約

その他

1手付金と内金
売買契約が成立したときに買主が売主に一定額の金銭を支払うことがありますが、それが手付金であるか内金であるかによってかなり意味が違ってきます。
国語辞典には次のように載っていました。

【手付金】
売買・賃貸・請負などの契約締結の際に、契約の証拠、違約損害の補填、解約権利の留保として、買い主や注文主が相手方に渡す金。いずれ代金に含めるが、代金そのものではない。

【内金】
売買や請負などで、全額の代金・報酬の支払いに先立ってその一部を支払うこと。また、その金。

①手付金
手付金とは、売買契約が成立したときに買主から売主に売買代金とは別に交付される金銭です。また、手付金の交付は契約行為のひとつであり、手付金の支払の有無、金額、交付の目的等はすべて当事者の合意によって決定されます。つまり、手付金の交付については、金額や目的を売買契約書の書面に明確に記載すべきものになります。

②手付金の目的
手付金の目的は、一般に次の3通りの解釈がされます。

・証約手付
手付金を授受することで契約の成立を証明する。

・解約手付
解除権を保留する手段として手付金を交付する。

・違約手付
相手方の契約履行を保留する手段として手付金を交付する。

※民法上では特に定めのない限り、解約手付と解釈されます。

③契約の解除に伴う手付解除
契約を解除する場合には、売買契約書に明記された手付解除の条項により、買主が申し出た場合は買主の手付金放棄、売主が申し出た場合は売主手付金倍返しによって成立します。

④内金
手付金とは別に内金として売買契約締結時またはそれ以後に金銭の授受を行う場合もありますが、内金は手付金と違って売買代金の一部前払い金としての意味がありますので、内金の支払目的や金額は売主と買主が話し合い、納得の上で取り決める必要があります。

金銭を支払う場合には手付金、内金の区別、確認をしっかりしてください。