TAKEのつぶやき

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TAKEのつぶやき

☆契約

その他

1期限
いきなり難しいのですが、契約の効力ないし履行が将来発生することが確実な事実に係らせる特約を「期限」といいます。また、これには確定期限と不確定期限の二つがあります。

確定期限とは将来発生する期限が確定しているもので、不確定期限とは将来発生することは確実であってもいつになるかが確定していないものです。

また、期限には効力の発生に関して付けられる「始期」と効力の消滅に対して付けられる「終期」とがあります。

※期限の利益
期限の利益には、法律的な意味と経済的な意味の2つに大別できます。法律的な意味では、「期限が来るまでは債務の履行をしなくてもよい」という債務者の権利を指します。一方、経済的な意味では、「期限が来るまでに債務の履行をしないことによって、債務者が享受できる利益」を指します。

2条件
期限に似たものに条件があります。これも将来発生する事実に契約の履行を係らせる特約ですが、事実の発生があるかどうかが不確実なものです。また、これには停止条件と解除条件の二つがあります。

停止条件とは条件が成就したら効力が発生するもので、解除条件というのは条件が成就したら効力が消滅してしまうものです。

  • 宗太郎

    宗太郎

    2014/04/11 01:54:47

    引越や、結婚などで契約解除で効力が消滅した場合、

    今までの国営公共放送に大いに不満あることで

    契約条件解除で遂行していこうと思っております。