すずき はなこ

『買い』で行きましょう!って、あーた・・・。

仕事

先日、売買契約を締結した物件に測量が入っていましたが、
隣地境界線の確認のために、
隣の所有者の立ち合いが必要になりました。

実は、この隣地の所有者というのが、
相続問題がこじれ、兄弟間で争いになり、
法定相続人たちが、みな途中放棄して失踪状態で・・・。
(おいおい、だからお願いだからフツーの仕事を・・・)
探した、探したー、探しました。

市役所から税務署から、法務局から、
探し回って、やっと見つけられたと報告がありました。
何とか、境界線確認の立ち合いをお願いしたようですが、
うちの優秀売買担当者・・・
「相続争いで、失踪してたくらいやから、
ついでに隣も、買いたたきまっせー!」って・・・。
え?
また買うのー?

まあ、昔から、「隣は倍でも買え」といいますが、
とう「弱小零細吹けば飛ぶよな将棋の駒悪徳不動産株式会社」は、
1期1物件が基本姿勢のはず、
なのに、今期もうすでに3件買っている。
まだ、買うってか~。

いつも慎重な鈴ちゃんまでが、
「『買い』です。」だって。
みんな、おかしくない?
大根買ってんじゃないんですよぉ?


#日記広場:仕事

  • すずき はなこ

    すずき はなこ

    2014/05/17 12:54:41

    市や県に、無料法律相談がありますから、
    まずそこで、流れを聞いて、
    最終的に司法書士は要ると思います。

    がんばって!
    あんまり深く考えないで、
    淡々とこなして行く方が良いですよ。

    事務仕事だと思って。

  • まぎまぎちゃん

    まぎまぎちゃん

    2014/05/17 12:28:34

    う~ん・・・やっぱりぃ(XへX)
    ちょっと、行動してみましょか・・・。
    法務局に行くんですよね・・・。まずは妹の放棄同意書を作るところから・・・ですねぇ。
    面倒くさいなぁ

  • すずき はなこ

    すずき はなこ

    2014/05/16 18:45:18

    まぎまぎちゃん、それ、厄介なパターンかも・・・。

    上げちゃう?
    いや、それもなんか癪でしょ。
    でも、先に「売ります」って言ったら、取引は弱含み、
    相手が「買いたい」って言ってきたら、強気で行けるんだけどなあ。

    境界線は、確認しておいた方がいいですよお。

  • まぎまぎちゃん

    まぎまぎちゃん

    2014/05/16 18:34:50

    う~・・・
    もう、すでに10年たってしまってますね・・・。当の父も他界、相手も時々痴呆な状況で、入院中。従兄が継いで居住「しておりますが、果たして詳細をわかっているやらいないやら・・・。またそのヨメが私の同級生で。やっかいだ。
    見ないふり、知らないふりでは損?でも、畑にも、ましてや不便この上ない田舎、住まないし、利用しないのですがね。

  • すずき はなこ

    すずき はなこ

    2014/05/16 04:40:53

    まぎまぎちゃん、相続放ったらかしは、面倒なことになりますよ。
    それに、耕作地の越境を10年以上されていると、
    「時効取得」と言って、相手のものになることがあります。
    面倒でも、測量のやり直しと、所有権移転をやっつけてしまったほうがいいですよ。

    これ、おそくなると不利です。

  • まぎまぎちゃん

    まぎまぎちゃん

    2014/05/15 23:05:21

     (大阪商人風に)景気ヨロシおまんなぁ~。 ま・でも、失踪者が姿現している時がチャンスですよね。時間の有効利用ともいえまする。
    何だか土地って面倒ですねぇ・・・。ウチも相続手続きしないまま放ったらかしの農地が・・・。税金を支払うこともいらない土地なんで、別にかまわんのですが、隣の叔父(父の姉夫)が境界線無視ってけづって来てたり、草刈が大変だと頼みもしないのに手を入れて愚痴ってきて、あげく「返してくれてもいいで」の叔母(父の兄ヨメ)の言いぐさに閉口。あんたにもらったんじゃないっての!ひたすらうるさい外野を無視しつづけております。が、このままではアカンのかなあ・・・。

  • すずき はなこ

    すずき はなこ

    2014/05/15 20:21:01

    んんん???
    所有権は、祖母の兄弟のお嫁さんなんですよね、
    姪っ子さんが、相続しておられるということでしょうか。
    相続しておられるとしても、
    法定遺留分の請求権が、残っている場合があるので、
    裁判になると、ぜんぶ贈与とはいかない場合があります。

    銀行預金の相続や、現金の場合は、けっこうごまかしがあるようですが、
    土地建物は、なかなか、税務署も、親族も見逃してはくれませんよ~。

    相続でもめるのは、ほーんとっ!よくある話です。
    お気をつけて。
    でも、権利があるなら、もらっちまいましょう。
    それが権利ですから。

  • m-kenken

    m-kenken

    2014/05/15 19:59:56

    そういや、うちの親戚の空き物件がどうなるのか・・・。

    親戚と言っても血縁じゃないんです、祖母の兄弟のお嫁さんの
    土地なのです。

    すごく仲良くしてて、亡くなった後にそのおばさんの姪が
    「そちらで最後まで面倒見てくださったので好きにしてください」と
    好意で言ってくれたんですが、そのおばさんの全く交流のなかった
    親戚が 「あちらの家は血縁じゃない!、権利はこっちよ!」 と・・・。

    うちともおばさんとも全然交流なかったのにお金がからむと出てくる
    親戚って・・・。

    もう、うちでは面倒なのでおばさんの土地には手をつけずにいます、
    姪っこさんは 「構わず」 と言ってくれてはいますがゴタゴタに
    巻き込まれるのは嫌なので・・・。

  • すずき はなこ

    すずき はなこ

    2014/05/15 10:47:57

    夢芽さん、こんにちは。
    そうなんですよ、
    不動産の定石、「隣は倍でも買え」。
    隣を買うことで、敷地面積は大幅に増えて、
    資産価値として、坪単価が大きくなります。

    大根1本で買うより、
    一山いくらで買うようなもんです。

  • 夢芽

    夢芽

    2014/05/15 10:44:16

    「隣は倍でも買え」って・・・そうなんだ^^;
    大根・・・ぷふっ^^