TAKEのつぶやき

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☆契約

その他

担保責任
購入したものに欠陥があったり、数量が不足していたり、他人のものを売りつけられた場合などは、売主の責任を追及できます。このことを、担保責任といいます。
また、債務不履行責任は契約後に生じた欠陥などによる問題であるのに対し、担保責任は契約成立前からあった欠陥などによる問題になります。

1欠陥があった場合
売買契約の目的物に、契約の締結当時に既に欠陥(隠れた瑕疵)があった場合です。

・債務者が債権者に、欠陥の修復や損害賠償の請求ができます(瑕疵担保責任)。
・債務者が責任を負う期間は、債権者が瑕疵を知ってから1年以内です。

2数量不足・一部滅失の場合
目的の数量を指示して契約した(数量指示売買)にもかかわらず、数量が不足していたり、目的物が一部滅失していた場合です。

・善意の債権者は債務者に、不足滅失部分について代金減額請求ができ、さらに契約解除や損害賠償の請求もできます。
・悪意の債権者は、保護されません。

※法律上「善意」とはある事実について知らないこと、「悪意」とはある事実を知っていることを意味します。

  • メグ

    メグ

    2014/07/16 20:18:00

    関係ないかもしれないけど、
    この前ミニカにリコールかかった。