☆契約
3全部他人のものを売りつけられた場合
売買契約の目的物が他人の所有するものであったとしても契約自体は有効です。
・債権者は、善意でも悪意でも、契約解除ができます。
・善意の債権者は、契約解除と併せて損害賠償の請求ができますが、悪意の場合はできません。
※やや複雑になりますが、債務者自身が他人の所有物ということに善意の場合は、債務者側から契約解除ができます。ただし、善意の債権者に対しては損害賠償をしなければなりません。また、悪意の債権者に対しては、通知のみで結構です。
4一部他人のものを売りつけられた場合
債権者が善意の場合は事実を知った時から、また悪意の場合でも契約から1年内に以下の手段をとることができます。
・債権者は、善意悪意に関係なく、権利の不足の割合に応じて、代金の減額請求をすることができます。
・善意の債権者は、権利移転されるのがその部分だけと分かっていたら買わなかったであろうという場合には、契約解除できます。
・善意の債権者は、解除と併せて損害賠償の請求ができます。
メグ
2014/08/09 16:16:04
他人の物を勝手に売っちゃだめですよね。