TAKEのつぶやき

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☆契約

その他

消費貸借契約
借主が、貸主から金銭その他の代替物を借り入れて消費し、のちに借主がこれと同種・同等・同量のものを返還する契約のことです。

現在、最も多く行われているのは利息付の金銭消費貸借契約です。なお、企業(商人)間の消費貸借契約は利息の約定がなくても利息付の契約になります。

※利息
利息付金銭消費貸借契約について民法上は当事者間で定める利率に関する制限はありませんが、暴利行為の問題から「利息制限法」や「出資法」などの法律で規制を受けることになります。

具体的には、約定利率に上限が定められており、それを超えた部分の利息は無効になります。また、出資法では上限を超えた利息の貸付契約をしたり、そのような利息を受け取ったりした場合は罰せられます。