☆契約
・契約によらない債権・債務(不法行為責任)
不法行為責任とは、故意または過失によって他人の権利を侵害し、これによって他人に損害を生じさせたことに基づく責任のことです。これは債務不履行責任と異なって、加害者と被害者の間に契約に基づく関係がないことが特徴といえます。
1不法行為責任が認められる条件
①加害者に故意または過失が認められること
②他人の権利ないし利益を違法に侵害したこと
③その行為により損害が生じたこと(因果関係)
④加害者に責任能力が認められること
※不法行為責任を追及するときに注意すべき点がいくつかあります。
・①②③については、被害者(原告)側が主張し、その主張を裏付ける証拠を提出しなければなりません。主張・立証に失敗した場合には、敗訴することになります。
・不法行為責任の損害賠償請求権には時効があります。
・特殊不法行為
メグ
2014/11/29 20:10:04
私には難しくてわからないけど、借金の返済義務の関係かなと思った。