テレビとNHK

テレビ

実を言うと、テレビをほとんど見ない。
所有しているのがブラウン管のテレビで、そろそろだめになりかかっているというのもあるが、
右目が見えなくなってしまい、テレビがあまりよく見えないのです。

それで、どうせ見ていないのだからと、解約を申し出にNHKに電話をした事があったのです。
その時の対応。
放送法で規定されているから、電波を受信しているテレビがある以上は解約できない、というものだったのです!

目が見えないからテレビは見えない。
その理由では解約できないっておかしくないですかね?
少なくとも、契約者が自分で解約する事ができないのはおかしい。

じゃあ、テレビを処分するから今日解約したい、と言いました。
すると、処分したという業者の証明書が必要ですとか言うんですよ。

あれほど腹が立ったことはあまりない。

結果、数ヶ月後に内蔵の方で障害1級が確定し、市役所に手続きに行ったところ、
「NHKも契約料免除になります」
と言われました。
解約の電話をした月とそう変わらずして、結局NHKは払わないでもよいことになった。

しかしね、いまだに納得がいかないのです。
テレビがあるといっても、NHKを見るとは限らない。
CS放送だけ見るという人だっているでしょう。
見ないNHKの金を払わねばならないというのはおかしくないか?

聞けば放送法のこの決まりは、まだテレビ局で放送しているのがNHK「だけ」だった頃に成立したのだそうです。
だーかーらー、こんなおかしな条文があるのか!
いい加減、改正してくれないものですかねえ。