和歌山県知事が、憲法を破棄!?
和歌山県農林水産部水産局資源管理課からの正式回答がでました。
これが、正式回答と言うなら、とんでもない不当見解です。
「和歌山県知事は、当NPO法人学術団体が使用かつ研究している土地」
不動産登記済みの買い受け土地222坪の私的所有権を認めない」
つまり県知事は、日本国憲法上、経済的自由権の一つとして保障されている(日本国憲法第29条第1項)を認めないと断言しました。
じゃ、なんで不動産登記に所有権が記載されているの?
じゃ、なんで固定資産税、払ってるの?
じゃ、なんで法務局に登記されているの?
和歌山県知事が、個人の土地所有権を認めない!だとーっ!
信じられません。
殿っ!お乱心あそばされたかーっ!
みなみのねこ
2016/03/08 06:57:01
広場から、こんにちは。
文書が課長名で出てるなら、下っ端の課員が適当にでっち上げている可能性もあるけど、
知事名&公印付きだったら、起案は知事まで上がって、目を通している(確認押印)と思われます。
読んでいる限りでは、全面戦争で勝てそうな気もするのですが・・・
ガンバです~!
アヴィ
2016/03/08 00:22:39
飲み会帰りのヨッパがとおりまぁすぅ。
お城のお殿様、ご乱心ですか?
海浜は、初めて登記簿謄本(登記事項証明書)が作成された、もしくは
分筆された時代、時点の解釈が現在と異なる可能性があります。
地租改正まで遡ることはないと思いますが。w
ご存知のように、沈み磯は係争中の案件もあるようですね。
また、その土地に地番が割り当てられているのかどうかも検討課題とな
りそうです。でも、登記されてるのですからありますよね。
ヨッパでしたあ~。
おっさんA
2016/03/07 23:09:35
んー、海岸の土地ですよね。
考えられる県の言い分は(昔は陸だったけど地盤沈下等で)当該土地は今は海になってしまった、
とかなのでしょうか。。。
登記された土地が大潮基準で水没しないなら砂浜でも陸なので所有権あり、水没部分ありなら陸ではなく海、よって私的所有権なしというロジックなのでは。
よって大潮基準で水没する部分については所有権が認められない可能性はあるのかもしれません。
昔陸だった場合滅失登記とかしない限りは固定資産税もかかるのかも。
そうじゃなくて完全に水没しない陸というなら県が明らかにおかしい気が。
らんなー
2016/03/07 21:42:50
下っ端の職員が書類を作って、知事がうっかりハンコを押してしまった?
という可能性が浮かんでくるのですが…
知事は忙しい方でしょうから、職員に任せてあって、
事務的に法律やらを調べて(あるいは何らかの意図を持った人間に意見を聞いて)
返信したのではないか?という気がします。
何せ忙しいので、直訴するにも時間が取れないでしょうし…
大喜
2016/03/07 21:41:34
大きく問題にしますか?
それ、正式回答ですか?
誰かの偽造じゃないですか?
Mt.かめ
2016/03/07 21:22:20
じゃあ税金払わなくてもいいんですね。
いままで払ってたの返してください♪
民事訴訟ですかねー、これは。
ひふみ
2016/03/07 21:06:37
こんばんは☆
何やらおかしなことになってきましたね。
その正式回答というのは文書ですか?
まぎまぎちゃん
2016/03/07 20:58:43
え?
なにそれ。
憤懣本舗で大騒ぎしましょ。
固定資産税、返還してって要求しましょ。法務局にも照会して説明してもらいましょう。
あほ言うのもたいがいにしろよ!と怒りがこみあげます。どうかしてるわっ!!!!