参院選、と三宅洋平さんの件
連日暑かったですね、、
【★世の中の嘘を暴き真実を見つけたい☆様】
これが改憲派の実態だ!【拡散希望】
http://ameblo.jp/vita-sana/entry-12175236980.html
(前略)
最近話題になっている、安倍も参加していたという「憲法改正誓いの儀式」(2012年頃開催?)で稲田朋美も恐るべき発言をしていました
参加者の発言を要約してみましょう
元内閣総理大臣補佐官 礒崎陽輔
「戦争はできるんです(要約)」
元総務副会長 新藤義孝
「ならば、今奪われている領土を取り戻しましょうよ!北方領土、竹島、主張するだけじゃなくて行動しなければいけないと思います。さらには、尖閣。使っていきましょうよ!軍事利用しましょう!」
政務調査会長 稲田朋美
「国防軍を創設する、そんな憲法草案を提出いたしました。/…血を流さなければ国を護ることなんてできないんです!」
内閣総理大臣補佐官 衛藤晟一
「いよいよ、ほんとに憲法を変えられる時がきた。」
元法務大臣 長勢甚遠
「国民主権、基本的人権、平和主義を削除しよう!(要約)」
外務副大臣 城内実
「日本にとって一番大事なのは、皇室であり、国体であると思っております。」
参議院議員 西田昌司
「国民には国防の義務がある(要約)」
元文科大臣 下村博文
「私たち自民党は、大学入学前に自衛隊等の体験を義務化したいと思います(要約)」
如何ですか?安倍シンパの連中の驚愕すべき発言です
こんな連中が「自民党改憲草案」を作り上げ、これを元に憲法改正(改悪)を進めようとしているのです
既に終わったアベノミクスの継続は
参議院議員選挙の争点ではありません
争点は安倍らがひたすら争点隠しをしている本丸、改憲です
そういえば最近、こんな情報もありましたね
【悲報】【拡散希望】 小中学校において2、3年後に「道徳心」「愛国心」に成績をつける、と文科省の決定
教育委員会の判断で内申書に記載し、入試の資料とすることも可能に
http://togetter.com/li/987897
これが国民の思想を統制するための手段でなくて、一体なんでしょう?「国として一つになるために不可欠」?
まるで戦前の日本さながらです
また、現在の政権を支持することがあたかも「愛国心」のように勘違いされているケースもよくあるようですが、
普通に考えると「自国の政府を愛さなくても、自分の国を愛するということは可能」なんですし、純粋な国民の「愛国心」を乱用している現政権、気になりますね
では、彼らの国を乗っ取ろうとする暴走を抑えるためには一体どうしたらよいのでしょうか?
デモは私は大好きですが、国民の意見など完全に無視してもよいと考えている現政権に対しては、まともな平和なデモは国会に影響を与えるという直接的な意味はないようです(しかし一部の大規模なデモは世界に発信され、世界中の市民には日本国民の意志として知られています)
選挙もねえ
前の数回の主要な選挙のたびに、国民からは「不正ではないか」と噂され、実際にそれを証明する情報も拡散されていましたが、政府はそれも知っているだろうにあたかもそんな訴えがないようにまともに取り扱われていません
イギリスでさえ、現在の保守党が選挙で不正行為を行ったのではないかとして警察が捜査に当たっていますが
やましいところがないのであればその正当性を証明したらよいだけですし、あるいは次にプーチンが大統領に選出された時のような、透明性を全面に打ち出した選挙システムを導入することも可能でしょう
『ロシア大統領選挙 公約と選挙の概要』
⇒ http://amba.to/29j67g0 #アメブロ @ameba_officialさんから
本当に自分の党に人気があると思っているのであれば、透明な選挙をしても何の問題もないはずです。というか何もしないところを見ると、何か隠したいことがあるのかとさえ逆に疑ってしまいますね
もちろん選挙区などのシステムも、とても国民の意見を平等に反映できるものでもないことは新聞などでも言われており改正も必要かと思いますし、何よりも当選後に選挙前の公約と正反対のことをしまくっていても、次の選挙でまた普通に出馬して票を取っているとか
日本国民って、よっぽど心の広い人が多いんでしょうか?私は政治家が約束を守らない場合は、普通に考えて信用に値しないと思います
一番上のリンク元の記事にあった、この発言
「自民党の出している憲法草案も、国民主権、平和主義、基本的人権の尊重、これまったく変えません」
え?言っていることが正反対ですが?
と私は厭世観丸出しですが、それでもやっぱり国民の生活を影響するような選挙があると、一票に一縷の希望をかけてみたくなります
その一方、日本各地で街宣を行うたびに、数千人規模の群集を集めている山本太郎さんや三宅洋平さんがあまりメディアでまともに(いい意味で)取り上げられていないのを見ても、日本のメディアは御用(誤用?)メディアだと言われているのも頷けます
あちこちでシェアされているのを見かけて、内容が充実していたのがこちら
三宅洋平がテレビに映らない本当の理由
http://bluesoil.net/2016/06/30/
一部、彼の発言や公約についてではなく風貌などのごく人格的な視点の批判も出ていますが
私は「スーツを着て、髪の毛は短くさっぱりしているのがちゃんとしている」、という考え方から嫌いですし、主権者である日本国民もスーツを着た人ばかりでもないでしょう
こんな人が一人くらい国会にいたら国会中継ももっとおもしろくなるでしょうし、それで政治に関心が高まるかもしれません
というかすでに、若者や母親など戦争に行きたくないし、子供を戦争に行かせたくないという層の心は彼らにわし掴みにされてますね
三宅洋平さんのオフィシャルサイト
http://miyake-yohei.com/
総理大臣
2016/07/06 19:00:52
選挙公約、自民・公明は憲法改定のケの字も言わないね。
仮に、どうしても日本が軍隊を持たなければならないとしたらその前に、
アメリカに「NO!」と言える国ならなければ。
アメリカの言いなりで軍隊を海外に出すのだけはまっぴらごめんだ。
オニギリ・ジョー
2016/07/05 12:01:54
選挙はいつもややこしいですね。
新しい人が出ると叩いて惑わすし。
いろいろ難しいですね。
現政権は徴兵制奨学金を受け取ってる人をイメージで考えてるし。
ルルルさんが言う北朝鮮と同じですよ。
現政権はいらないでしょ!
どう考えても、国家内乱に値しますよね!
こわやこわやww
ルルルのル^^
2016/07/05 04:46:54
追加の追加、、下の記事の続きです
「 (憲法96条の目的) 適当な改正手続きを定めることによって革命やクーデターといった非合法な憲法の変更を防ぐ。適当な改正手続きがあれば重要な政治体制の変革はすべて憲法改正の形で合法的におこなえるからである。(ウィキペディア 「憲法改正」)」
逆に言えば「仮に適当な改正手続きをが必要ないとすれば、一部の力のある者によって革命やクーデターといった非合法的な憲法の改正が可能になる」ということです。
「法の支配」や「法治国家」という概念があります。両者は少し異なる概念ですが、趣旨は民主主義の実現のため、専制政治(支配者が独断で思いのままに事を決する政治 )を防ぐために、そのような一部の有力者がやりたい放題(独裁)することを防止するために法律を厳格に適用しようという考えであり、今では世界中の「民主主義」を唱える国家には当たり前のように、少なくとも表向きでは適用されている原則的な考え方です。
「それを阻止する、憲法改正自体がいけない」状態というのは、独裁を防ぐための法の支配の原則にのっとっているだけに過ぎません。それともそういう 「一部の人間が勝手に政治を決めることのできる」国を主権国家だというのでしょうか? この論理だと国民の主権は完全に無視されますが、それよりも国家として主権があればよいということでしょうか?それは「国家としての主権」というよりは、国家の暴走です。北朝鮮と同じになってしまいます。
今、自民党が行おうとしているのは、合法的なふりをしたクーデター(国の乗っ取り)にすぎない、と言えば言いすぎでしょうか?
ルルルのル^^
2016/07/05 04:45:47
文字制限で入りきれなかったので、追加、、
そして本文はリテラの「稲田朋美が改憲で「自民党は国民主権、平和主義、人権尊重は変えない」と大嘘! 自民党改憲案とお前の過去の発言を読み直せ」の記事が続き、稲田政調会長のNHKでのトンデモ発言について掘り下げられています。
「(野党は)3分の2阻止とおっしゃるんですけど、日本は主権国家なんですね。
主権国家として必要があれば憲法改正する、その3分の2ですよね。
それを阻止する、憲法改正自体がいけないというのは、日本が主権国家をやめる(ということ)」
以下はは世界の裏側ニュースによる、独断と偏見に基づいた個人的見解です。
まず、日本はアメリカの植民地のようなもので主権なんてないも同然でしょう。こんな時だけ「主権国家」だなんていいながら、アメリカ様の ケンカ 戦争に巻き込まれ、そのために軍備をするためにアメリカ様から世界的にも評判の悪い不具合の多い兵器を高く買い取ることが主権国家のすることだとはとても思えません。
「憲法改正の3分の2」というは日本国憲法96条の規定にある憲法改正の要件です。憲法改正を望む場合には、まず国会各院で総議員の3分の2以上の賛成、それが可決した後には、国民投票で半分以上の賛成が必要になるということです。
日本国憲法第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
そして憲法の改正が96条によってこのように厳格な要件を必要としているのには、それなりの理由があります。