のたもた

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ブログふっかーつ!!
そんな訳で、書きたい事を書きます。

それだけです。

9割戻ってきて良かったと思う。

日記

此れはもしかしたらだけど決算代行会社が「国税徴収法」の税務署関係が絡んだことの調査を恐れたのではないだろうか?

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1 法第67条第1項の「取立」とは、徴収職員が、被差押債権の本来の性質、内容に従って、金銭又は換価に適する財産の給付を受けることをいう。

(取立ての範囲)

2 債権を差し押さえたときは、差押えに係る国税の額にかかわらず、被差押債権の全額を取り立てるものとする(法第67条第1項)。

(取立権取得の効果)

3 徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、徴収職員が自己の名で被差押債権の取立てに必要な裁判上及び裁判外の行為をすることができる。ただし、滞納者が有する解除権又は取消権等の形成権については、一身専属的権利及び人格的権利並びに取立ての目的・範囲を超えるような形成権の行使はすることができない。したがって、支払督促の申立て、給付の訴えの提起、配当要求、担保権の実行、保証人に対する請求又は破産手続、会社更生手続若しくは民事再生手続への参加(例えば、債権の届出、議決権の行使等)等の行為をすることができるが、債務の免除、債権の譲渡、弁済期限の変更等取立ての目的を越える行為をすることはできない。

(注)

1 国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがあった場合においても、被差押債権の取立ては制限を受けない(通則法第105条第1項参照)。

2 債権差押えに基づく取立訴訟において、第三債務者は、差押えに係る国税の存否を争うことはできない(昭和52.1.28広島地判、昭和45.6.11最高判参照)。

3 生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえた債権者は、その取立権に基づき滞納者(契約者)の有する解約権を行使することができる(平成11.9.9最高判参照)。

(取立ての方法)

4 第三債務者が被差押債権をその履行期限までに任意に履行しないときは、徴収職員は、遅滞なくその履行を請求し、請求に応じないときは、3の債権取立てに必要な方法を講ずるものとする。
なお、被差押債権の取立てについては、給付の訴えの提起、支払督促の申立て、仮差押え又は仮処分の申請等をする必要がある場合には、法務省の関係部局に依頼して行う(法務大臣の権限法第1条)。

(担保権のある債権の取立手続)

5 抵当権等により担保される債権を差し押さえた場合において、第三債務者が被差押債権の取立てに応じないときは、次に掲げるところによる。

(1) 抵当権、質権(権利質並びに流質契約のある商事質及び営業質に掲げるものを除く。)、先取特権又は留置権の目的となっている財産については、執行法その他の法律の規定
により担保権の実行をする。
なお、流質契約のある商事質又は営業質の目的となっている財産については、流質期限の経過後は、滞納者の財産として差し押さえる。

(2) 債権質の目的となっている債権については、その債権の債務者(第四債務者)から直接取り立てる(民法第366条)。
なお、上記の債務者が取立てに応じないときは、執行法第193条《債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等》の規定により担保権の実行又は行使をする。

(3) 不動産物権の上の質権については、抵当権実行の方法に準じて、その不動産物権について競売の申立てをする。(民法第361条参照)。

(4) (2)及び(3)に掲げる以外の権利質については、執行法第193条の規定により担保権の実行又は行使をする。(民法第362条参照)。
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上の法律で再建代行会社がお金の流れを税務署が入ってきて全部洗いざらい調べられるリスクをかんがえると恐らく決算代行業者の運営の原資、入って来たお金の流れも調べられるリスクもあり、彼の振り込んだ金額で済むなら済ませたいと言う事だったのではないだろうか?

更に警視庁のページにマネーロンダリングの事が載っている。
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk031216.pdf
↑これらの関係を税務署と警察が今回の税務署の滞納税金を徴収の名目で得た資料からマネーロンダリングの実態捜査にまで手が入ってしまうのリスクを決算代行業者は割けようとしたのではないだろうか?