マロン

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卑劣な行政に、積極的に加担する人権侵害記事

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ハンター誤射「本意ではない」「深く感謝」と述べるも、町が補償金の支払い求め誤射したクマハンターを訴える(山形・小国町) | TBS NEWS DIG (1ページ)

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2436948?display=1
2026年1月30日(金) 18:36

・この記事では、行政が ハンターに賠償責任を負わせるために裁判を起こしたのは、 保険金目当てと言うことを正当化するために 縷々長文を書き連ねている。


しかしながら 保険会社も ハンターも 過失を認めていない

常識的に考えて 銃の引き金を引く直前直後に 前方にいたハンターが不注意な動きをして被弾したら、銃を撃ったハンターに過失なしとなるだろう

保険会社というは 本当に 現場検証も 綿密な聞き込みもやるので、その判断は信ぴょう性が高い(信用商売だから)

その一方で、行政が 税金からの賠償金支払いを渋って 
ハンターが個人で加入している保険を利用するために
無理やりにハンターに重過失があったというでっち上げを正当化しようと訴訟まで起こしているのは卑劣極まりない


保険金が支払われれば 今後 何年も ハンターが毎年保険のかけ金額が馬鹿だかく跳ね上がる

さらに 重過失により人をけがをさせたということになれば、ハンターの猟銃免許が即時取り消されたり、次回の更新時に免許が交付されない=猟師としての生業を奪われる危険だってある

こうしたことを一切書かずに、 行政は悪くありませんと一方に肩入れした記事を書いて、
裁判してでも ハンター個人が加入している保険を使って、
町が本来支払うべき賠償金を肩代わりさせるために、 
ハンター個人に重過失があったということにしなければならないのです、これは 公費負担を節約するために必要な措置なのです、と書き立てている
の記事は、重大な人権侵害記事である


(参考)
海外主要国における銃砲行政についての調査研究
https://www.syaanken.or.jp/wp-content/uploads/2012/05/2012123_134-140.pdf

より

日本の公安による 銃器免許の結核事由

 公共の安全に危害を及ぼす恐れがある場合
  著しく乱暴な言動をとる場合
  精神の異常が見られる場合 
  銃器の所持にふさわしくないと判断された場合
 銃器所持のための正当な理由がなくなった場合 

重過失により多額の賠償金を支払えば、
「銃器の所持にふさわしくないと判断され」即時免許とりけし
ハンター廃業となる可能性が高いのでは?

◇ 冒頭で紹介した問題の記事

1月30日、山形県山形市の山形地裁で注目の裁判の第1回口頭弁論が開かれました。 原告は山形県小国町、被告はかつて町の鳥獣被害対策実施隊員だったハンターの男性と保険会社です。ハンター側は訴えの棄却を求めています。(次回は3月)

クマ駆除中の誤射事故を巡り、町がハンター側に約1660万円の支払いを求めた異例の裁判。「マタギの里」として知られる町で、なぜ行政がハンターを訴える事態になったのか。その第1回口頭弁論が開かれたのです。 「クマ被害対策のために命がけで協力しているハンターを、町が訴えるなんて恩知らずだ」 提訴の方針が報じられた当初、ネット上では町への批判が相次ぎました。実際に苦情や意見も町にはあったとか。しかし、裁判資料と事の経緯を詳しく読み解くと、そこには「町がハンターを攻撃したいわけではない」という、行政特有の複雑な事情が見えてきます。 今回の騒動、一体何が起きているのでしょうか?取材をもとに、その内容をみていきます。

■発端は「誤射事故」 すべての始まりは、2023年4月9日に起きた事故でした。 小国町の「鳥獣被害対策実施隊」として出動していたハンター3人が、クマの駆除活動を行っていました。現場でクマが現れた際、隊員の1人である男性(今回町に訴えられた被告)が発砲。しかし、その弾丸はクマではなく、前方にいた仲間の隊員の男性(以前町を訴えた原告)の右膝に命中してしまったのです。

この記事の問題点、
前方にいたハンターが被弾した理由を書いていない
 あたかも 銃を発射したハンターの腕が悪いという印象を読者に強く与えるための 誘導記事 (=誹謗中傷の可能性大

(中略)

最初に「誤射の被害者」が「町」を訴えた

事故後、町は公務災害として、被害者の男性に対し、治療費や休業補償など、あわせておよそ1663万円を支払いました。 しかし、被害男性にとって「足を撃たれ、生涯残る障害を負った」ことへの補償としては、この金額では不十分でした。そこで被害男性は、さらなる損害賠償金(およそ3000万円)を求めて裁判を起こします。 ここでポイントとなるのが、「誰を訴えたか」です。 彼は、撃った本人ではなく「小国町」を訴えました。それはなぜか。 これは「国家賠償法」という法律に基づくもので、「公務員(この場合は公務として活動中のハンター)が他人に損害を与えた場合、国や公共団体(今回は町)が賠償する」というルールがあるためです。 被害者の男性は訴状の中で、誤射した男性には「重過失(重大な不注意)」があったとしています。「前方に仲間がいるのに安全確認を怠った」という主張です。

被害者は お金が欲しいから 自分に過失があったとは自白するわけがない。
あくまでも 撃った方が悪いと強弁するのは自明のこと

(まあ 弁護士のテクニックかもしれないが)

目撃者の意見が書かれてないし
そもそも 下記にあるように 保険会社(の調査員=第3者による客観的評価)は
撃った側に 過失はなかったといっている


にもかかわらず、町は 撃ったハンター個人に責任をかぶせようとしている 卑劣。

「重過失」がポイント 
町と保険会社に主張の相違 ここで話が複雑になります。 通常こうした事故に備えてハンターは「ハンター保険」に入っています。今回も、誤射した男性はハンター保険に入っていました。 しかし、町が「事故には過失があったのでは」として保険会社や本人に確認したところ、「過失は認めない(だから金は払わない)」と拒否されてしまったのです。 こうして、次のような状況が生じてしまいました。

 町(税金):被害者に1663万円を払った上に、さらに裁判で追加の賠償金を請求されている。

 保険会社:「過失はない」として支払いを拒否。

 撃ったハンター:「過失はない」と主張。

 町としては、「もし撃ったハンターに『重過失』があるなら、本来それは町(税金)ではなく、本人が責任を負うべき(保険でカバーすべき)ものではないか?」と求める立場になります。これを法律用語で「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。

■ 町が提訴した「本当の理由」

 このような事情から、町が起こし30日に始まった裁判の目的は、ハンターを責めることではなく「責任の所在をはっきりさせて、被害者の補償を保険金で賄えるようにすること」にあります



#日記広場:ニコットガーデン

  • マロン

    マロン

    2026/01/31 18:24:42

    本来 裁判所は 公訴権の乱用として このような訴えを棄却すべきであった。

    行政におもねる地方裁判所裁判官の 悪しき見本とならないことを願う

    これはもはや 街ぐるみ メディアを巻き込んだ 地域ぐるみの 深刻な人権侵犯事例である

    それに追随している 山形県民と 小国町民も 恥知らず 破廉恥 卑劣な 盗人 行政による詐欺に加担する共犯者と言える

  • マロン

    マロン

    2026/01/31 18:08:24

    ・実に筋の通らない話だ
     最初に 行政は 不可抗力の事故とみなして 1660万円の賠償金を被害者に支払っている

    ・にもかかわらず 追加3000万円の請求がでたとたんに
    掌返して 「重過失があった」とみてもいないことを主張して 全責任を ハンターに追わせている

     正当性がない

    ・そこからあとの駄文は 税金を節約するために
     保険会社に追加の3000万円をしはらわせるために
     ハンターに重過失があったということにする必要性があるから 裁判に訴えた ということを だらだらと それがあたかも正しいことであるかのように 作文されているので省略

    ・まるで 詐欺師が 他人を罠にかけて 他人の保険を使って自分が保険金の支払いをうけても、個人に損をさせていないから構わない=自分は悪くないと 主張しているのと同じ論理

    現実には 「重過失があった」ことにされたら
    発砲したハンターは 生活手段である猟銃免許を取り消され収入源をなくすリスクが高いのに。

    かりに 猟銃免許を保持できたとしても 今後 生涯にわたって 高い保険料の支払い義務を背負わされる、すなわち 本来行政が負担すべき支出を個人にせおわせ、不当な経済的負担をかける卑劣な行為 それがこの訴訟の本質である

    ・このような 行政による権力と税金を使った 個人に対する脅迫的詐欺訴訟を擁護している テレビュー山形の不当な記事により、このハンターは 今後 地元では 「税金どろぼう」よばわりされて 生活がひっ迫する(いわれなき差別攻撃に一家そろってさらされ続けることになるだろう)

     これぞ 深刻な人権侵害に メディアが積極的に加担している事例である

  • マロン

    マロン

    2026/01/31 18:07:42

    問題記事からの引用⇓

    もし、被害者が町を訴えている裁判で「撃ったハンターに重過失があった」と認定された上で賠償すべきとの判決が出たとします。すると町は追加で賠償金を支払うことになりますが、その原因を作ったのはハンターの「重過失」となります。

    先に書いた通り、法律(国家賠償法1条2項)では、「公務員に故意または重大な過失があったときは、公共団体は本人に償還を請求できる」と定めています。

    つまり、30日にはじまった裁判で町が主張しているのは、以下の理論になります。

    被害者の裁判で「ハンターの重過失」が認定される可能性がある。もしそうなれば、町が肩代わりしたおよそ1660万円は、本来ハンター側(保険)が払うべきお金になる。しかし、現在、保険会社も本人も支払いを拒否している。

    公金を扱う自治体として、おカネを回収できる権利(求償権)があるのに放置すれば、「なぜ補償に税金を使うのか」という視点で説明がつかなくなるのです。 かくして「裁判という公の場で、重過失があるのかないのか、保険が適用されるべきか否か、はっきりさせよう」と提訴せざるを得なかったわけです。