マロン

マロン

日々の生活で気になった話題
(個人メモも含む)

もの言う大阪人?
 昔 上品な本来の難波(なにわ)の人(私よりも2世代くらい上の人)が

皇族の親族が議員や公務員になることを禁止せよ!

ニコリーあつめ

カマキリロボを保護しました。

2026/06/12
キラキラ
保護した場所 大きさ レア度
ニコット山 9.11cm R

民法725条では、親族の範囲を

・6親等以内の血族
  父母① 祖父母② 曾祖父母③ 高祖父母④ その父母⑤ その祖父母⑥
  子① 孫② ひ孫③ 玄孫(やしゃご)④ 来孫⑤ 昆損(こんそん)⑥

  兄弟姉妹②
  
  叔父叔母(母方) 伯父伯母(父方)③

  いとこ④

  一部略

・配偶者

・親等内の姻族
  配偶者の両親①・祖父母②・配偶者の兄弟姉妹③・配偶者のおじおば③

と定めている。
 つまり配偶者のいとこは親族ではない

しかも 民法に置いては、親族要件に男女の区別を設けていない

・・

・しかるに 最近の皇室典範の改正案(改悪案)には、
 男系皇族から養子をとるのなんのと言っている

はっきりって 今現在存在する皇族♂なんて 全員高齢者か 民法で定めるところの親族ではない人間ばっかり

つまり いかなる継承権・相続権も 持たない人間=赤の他人である

しかも 男系のみを認めて 女性の権利を一切認めていない

これって 法と法が矛盾している、というか 無効案ではないか!

民法とは、「国家要件=国民を規定する」超重要法規である
 これに反する 法案など 言語同断である!

さらに日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に置いて平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」とある

・皇族は、国民ではない特別な存在であるというのなら、それは 日本国憲法第14条違反である。

すなわち政府案には 法令の基礎要件を達成していないので
もはや 国会の審議にかけるまでもなく没なのである!!

◇ ◇

視点をかえよう、

皇族という幻、なんら法的根拠もない存在を 特別だと主張する根拠が天皇にあるというのならば、
天皇が国政に関与しない云々という 暗黙の了解??(これもかなりあいまいかつ 恣意的に用いられていることであるが)
にもとづけば 天皇に準じる?天皇に属する扱いを受けている皇族も、その配偶者や姻族もまた 国政に携わってはならない
特に親族は!

すなわち 公務員になることも 議員になることも許されない

故に 

 麻生太郎:三笠宮彬子女王(三笠宮家当主)の叔父 (宮家の姻族3親等=親族
      三笠宮瑶子女王(⇦淫行・その他悪い噂の絶えない女)の叔父

      寛仁親王妃信子の兄

国会議員であり続けることも許されない!

そもそも 麻生太郎の妹と二人の姪のために 国税で住居が改修型手続き、さらに 新たな宮家まで創設され 巨額の資金が毎年 支出されているのである

・それゆえ 天皇家直径の愛子内親王を排して、天皇家直系を断絶させ、もともと 国民から不人気な秋篠宮一家も放逐し
三笠宮家の身持ちが悪く根性悪で有名な2女王に養子でも取らせて天皇家を簒奪するのが 麻生太郎の狙いであると、今回の皇室典範改正(悪)という声があがっているのも あながち的外れではないのかもしれない

なにしろ、妹と DV男三笠宮との離婚を許さず
信子妃の人格を完全否定し続けたうえで、その3人娘(性悪という噂はこの40年変わらず流れ続けている)のうちの一人に宮家を継がせたのが麻生である。 男系ごり押し男にかかわらず、姪に宮家を継がせた麻生

ならば 男系天皇の娘 敬宮愛子内親王が 天皇家を継承することを認めないのか? 矛盾そのものである!!

さらにいえば 今後 天皇家の養子になりうる旧宮家の人間は、全員 いかなる企業にも公務員にもなってはならない!!
無色で 霞を食って 待機せよ。 妙な縁故持ちを皇族にするわけにはいかないから

それが 天皇家予備軍の責務である。
当然独身を貫いてね
 妙な縁故を作らないために

とまあ どっからどう見ても 矛盾だらけ ごり押しそのものの 法案、
こんなものを政府案としかかげていることそのものが
日本国の恥であり 許すべからざる事態なのである。

今なら カミナリさまが 不逞の輩の頭上に 一撃を加えても
それが天誅として 歴史に残ることになるのではないかな?
古い考えに基づけば。 
それこそ 維新志士が尊ぶことではないか!!


#日記広場:ニコリーあつめ