マロン

マロン

日々の生活で気になった話題
(個人メモも含む)

もの言う大阪人?
 昔 上品な本来の難波(なにわ)の人(私よりも2世代くらい上の人)が

皇族の親族が議員や公務員になることを禁止せよ!

ニコリーあつめ

カマキリロボを保護しました。

2026/06/12
キラキラ
保護した場所 大きさ レア度
ニコット山 9.11cm R

民法725条では、親族の範囲を

・6親等以内の血族
  父母① 祖父母② 曾祖父母③ 高祖父母④ その父母⑤ その祖父母⑥
  子① 孫② ひ孫③ 玄孫(やしゃご)④ 来孫⑤ 昆損(こんそん)⑥

  兄弟姉妹②
  
  叔父叔母(母方) 伯父伯母(父方)③

  いとこ④

  一部略

・配偶者

・親等内の姻族
  配偶者の両親①・祖父母②・配偶者の兄弟姉妹③・配偶者のおじおば③

と定めている。
 つまり配偶者のいとこは親族ではない

しかも 民法に置いては、親族要件に男女の区別を設けていない

・・

・しかるに 最近の皇室典範の改正案(改悪案)には、
 男系皇族から養子をとるのなんのと言っている

はっきりって 今現在存在する皇族♂なんて 全員高齢者か 民法で定めるところの親族ではない人間ばっかり。

つまり いかなる継承権・相続権も 持たない人間=赤の他人である

しかも 男系のみを認めて 女性の権利を一切認めていない

これって 法と法が矛盾している、というか 無効案ではないか!

・民法とは、「国家要件=国民を規定する」超重要法規である
 これに反する 法案など 言語同断である!

・さらに日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に置いて平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」とある

・皇族は、国民ではない特別な存在であるというのなら、それは 日本国憲法第14条違反である。

すなわち政府案には 法令の基礎要件を達成していないので
もはや 国会の審議にかけるまでもなく没なのである!!

◇ ◇

視点をかえよう、

皇族という幻、なんら法的根拠もない存在を 特別だと主張する根拠が天皇にあるというのならば、
天皇が国政に関与しない云々という 暗黙の了解??(これもかなりあいまいかつ 恣意的に用いられていることであるが)
にもとづけば 天皇に準じる?天皇に属する扱いを受けている皇族も、その配偶者や姻族もまた 国政に携わってはならない
特に親族は!

すなわち 公務員になることも 議員になることも許されない

故に 

 麻生太郎:三笠宮彬子女王(三笠宮家当主)の叔父 (宮家の姻族3親等=親族)
      三笠宮瑶子女王(⇦淫行・その他悪い噂の絶えない女)の叔父

      寛仁親王妃信子の兄

が国会議員であり続けることも許されない!

そもそも 麻生太郎の妹と二人の姪のために 国税で住居が改修型手続き、さらに 新たな宮家まで創設され 巨額の資金が毎年 支出されているのである

・それゆえ 天皇家直径の愛子内親王を排して、天皇家直系を断絶させ、もともと 国民から不人気な秋篠宮一家も放逐し
三笠宮家の身持ちが悪く根性悪で有名な2女王に養子でも取らせて天皇家を簒奪するのが 麻生太郎の狙いであると、今回の皇室典範改正(悪)という声があがっているのも あながち的外れではないのかもしれない

なにしろ、妹と DV男三笠宮との離婚を許さず
信子妃の人格を完全否定し続けたうえで、その3人娘(性悪という噂はこの40年変わらず流れ続けている)のうちの一人に宮家を継がせたのが麻生である。 男系ごり押し男にかかわらず、姪に宮家を継がせた麻生

ならば 男系天皇の娘 敬宮愛子内親王が 天皇家を継承することを認めないのか? 矛盾そのものである!!

さらにいえば 今後 天皇家の養子になりうる旧宮家の人間は、全員 いかなる企業にも公務員にもなってはならない!!
無色で 霞を食って 待機せよ。 妙な縁故持ちを皇族にするわけにはいかないから

それが 天皇家予備軍の責務である。
当然独身を貫いてね
 妙な縁故を作らないために

◇
とまあ どっからどう見ても 矛盾だらけ ごり押しそのものの 法案、
こんなものを政府案としかかげていることそのものが
日本国の恥であり 許すべからざる事態なのである。

今なら カミナリさまが 不逞の輩の頭上に 一撃を加えても
それが天誅として 歴史に残ることになるのではないかな?
古い考えに基づけば。 
それこそ 維新志士が尊ぶことではないか!!


#日記広場:ニコリーあつめ