皇族の親族が議員や公務員になることを禁止せよ!
カマキリロボを保護しました。
2026/06/12
| 保護した場所 | 大きさ | レア度 |
|---|---|---|
| ニコット山 | 9.11cm | ![]() |
民法725条では、親族の範囲を
・6親等以内の血族
父母① 祖父母② 曾祖父母③ 高祖父母④ その父母⑤ その祖父母⑥
子① 孫② ひ孫③ 玄孫(やしゃご)④ 来孫⑤ 昆損(こんそん)⑥
兄弟姉妹②
叔父叔母(母方) 伯父伯母(父方)③
いとこ④
一部略
・配偶者
・親等内の姻族
配偶者の両親①・祖父母②・配偶者の兄弟姉妹③・配偶者のおじおば③
と定めている。
つまり配偶者のいとこは親族ではない
しかも 民法に置いては、親族要件に男女の区別を設けていない
・・
・しかるに 最近の皇室典範の改正案(改悪案)には、
男系皇族から養子をとるのなんのと言っている
はっきりって 今現在存在する皇族♂なんて 全員高齢者か 民法で定めるところの親族ではない人間ばっかり。
つまり いかなる継承権・相続権も 持たない人間=赤の他人である
しかも 男系のみを認めて 女性の権利を一切認めていない
これって 法と法が矛盾している、というか 無効案ではないか!
・民法とは、「国家要件=国民を規定する」超重要法規である
これに反する 法案など 言語同断である!
・さらに日本国憲法第14条では、「すべて国民は、法の下に置いて平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または、門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない」とある
・皇族は、国民ではない特別な存在であるというのなら、それは 日本国憲法第14条違反である。
すなわち政府案には 法令の基礎要件を達成していないので
もはや 国会の審議にかけるまでもなく没なのである!!
◇ ◇
視点をかえよう、
皇族という幻、なんら法的根拠もない存在を 特別だと主張する根拠が天皇にあるというのならば、
天皇が国政に関与しない云々という 暗黙の了解??(これもかなりあいまいかつ 恣意的に用いられていることであるが)
にもとづけば 天皇に準じる?天皇に属する扱いを受けている皇族も、その配偶者や姻族もまた 国政に携わってはならない
特に親族は!
すなわち 公務員になることも 議員になることも許されない
故に
麻生太郎:三笠宮彬子女王(三笠宮家当主)の叔父 (宮家の姻族3親等=親族)
三笠宮瑶子女王(⇦淫行・その他悪い噂の絶えない女)の叔父
寛仁親王妃信子の兄
が国会議員であり続けることも許されない!
そもそも 麻生太郎の妹と二人の姪のために 国税で住居が改修型手続き、さらに 新たな宮家まで創設され 巨額の資金が毎年 支出されているのである
・それゆえ 天皇家直径の愛子内親王を排して、天皇家直系を断絶させ、もともと 国民から不人気な秋篠宮一家も放逐し
三笠宮家の身持ちが悪く根性悪で有名な2女王に養子でも取らせて天皇家を簒奪するのが 麻生太郎の狙いであると、今回の皇室典範改正(悪)という声があがっているのも あながち的外れではないのかもしれない
なにしろ、妹と DV男三笠宮との離婚を許さず
信子妃の人格を完全否定し続けたうえで、その3人娘(性悪という噂はこの40年変わらず流れ続けている)のうちの一人に宮家を継がせたのが麻生である。 男系ごり押し男にかかわらず、姪に宮家を継がせた麻生
ならば 男系天皇の娘 敬宮愛子内親王が 天皇家を継承することを認めないのか? 矛盾そのものである!!
さらにいえば 今後 天皇家の養子になりうる旧宮家の人間は、全員 いかなる企業にも公務員にもなってはならない!!
無色で 霞を食って 待機せよ。 妙な縁故持ちを皇族にするわけにはいかないから
それが 天皇家予備軍の責務である。
当然独身を貫いてね
妙な縁故を作らないために
◇
とまあ どっからどう見ても 矛盾だらけ ごり押しそのものの 法案、
こんなものを政府案としかかげていることそのものが
日本国の恥であり 許すべからざる事態なのである。
今なら カミナリさまが 不逞の輩の頭上に 一撃を加えても
それが天誅として 歴史に残ることになるのではないかな?
古い考えに基づけば。
それこそ 維新志士が尊ぶことではないか!!
