キヨ(0´∇`)

クロさんご回答宜しく板m(_ _"m)...

仕事

多分これでいいのかなぁ??
クロさんお願いしますねm(_ _"m)ペコリ

クロさんのブログにも書いてますが。
残業代はどうでもいいです。貰ってもどうせボーナスで
相殺されますので。
相談は『事務職、出社9時、退社18時30分、営業職出社9時、退社19時
定時という事です』、つまり長い拘束時間です。途中に2時間の
休憩を取れとなってますが、工場なら機械を止め休憩とか可能ですが
事務職も営業職も2時間の休憩を取るのは、100%不可能です。
会社も其れは知っているんですよね。いつまでも会社に電気が
ついていて(つまり働いているから)家族からの訴えで基準局から
労働時間の改善を言われ(残業代の未払いも指摘されましたが
スルーして書きますね)勤務時間の明確化(タイムカードも導入して
なかったので)と時短を言われたのですが、残業代を払いたくないので
拘束時間を約10時間にして、途中休憩を2時間与えてると
改悪したんですね。約600人の従業員がいますが誰一人
2時間の休憩を取る人はいません。いや取れません。
上は自由に帰れるので(社長は10時出社、5時には帰ります)
社員の拘束時間を伸ばしても、付き合わないので反対に
残業時間を払わないでラッキーとしか考えてないのですね。

実際に守れない就業規則は法的に適法なんでしょうか?

  • クロ

    クロ

    2009/11/21 23:38:38

    遅ればせながら続きを書かせてもらいます。

    さて、再度の臨検を望むのであれば、事業所の住所を管轄する労基署に

    申告することになります。

    ちなみに何処が管轄しているかは、県の労働局のHPでわかります。

    そこへ出向き、この状態を申告します。

    (申告は電話でもできますが確実にやるには、出向くのが一番です)

    その際、できれば就業規則の所定労働時間と休憩時間が記載されて

    いる部分を持っていければ持っていきます。

    あとは、できるだけ詳細にキヨさんの勤務実態を申告します。

    なので、これから2ヶ月から3ヶ月分、毎日、メモでいいので記録していきます。

    更に帰宅する直前に、会社のPCから自宅にメールを送付しておくことも

    忘れないように。(タイムカードもコピーしておきましょう)

    要はできる限りの証拠を集めておくことが大事です。

    何故、ここまでやるのかというと、暇な労基署はひとつもないといって過言では

    ないので、動かざるおえない状態に持っていくことがポイントです。

    また、他人様のことはいってもはじまらないので、自分の証拠を集めることで

    客観性を高めます。

    尚、キヨさんが申告したことはバレルことはありません。

    2度目の臨検はかなり厳しくやられますし、労基官は司法警察員でもあるので

    なめた対応をすると事業主の逮捕もありえます。

    (最近は残業未払いで逮捕される事例もでています)

    キヨさんが徹底的にやるなら、裁判所から未払い残業代として

    残業代と同額の付加金と延滞遅延金(利息)の支払い命令を

    出してもらうこともできます。

    これは賞与と相殺という訳にはいかないので、本当に事業主に

    悔い改めさせるには一番効く方法です。

    (他の従業員にも同様に請求されたら凄いことになります。)

    但しキヨさんであることは当然事業主には分かりますので、どこまで

    やるかはキヨさん次第ということです。

    その他やり方は色々ありますが、一番の正攻法は労基署に動いて

    もらうやり方だと思います。

    何か不明の点がありましたらまた、ご質問ください。

    回答に時間がかかってしまったことをお詫びします。











  • クロ

    クロ

    2009/11/18 03:16:57

    では、まずこちらの質問にストレートに回答します。

    >実際に守れない就業規則は法的に適法なんでしょうか?

    全くダメです。就業規則はそもそも従業員を拘束するもですが、同時に

    会社も拘束されます。

    休憩を取らせなければ、昼時間の休憩時間以外は当然労働時間として

    カウントされます。

    仮に従業員が勝ってに取らなかったのだと会社が主張しても、その様な

    主張が通るとはとうてえい思えません。

    前回労基が是正勧告をだしたのでしょうか?

    ここから先は実際に就業規則や是正勧告を見ていないので

    正確には答えられないのですが、

    拘束時間を10時間休憩2時間にした就業規則の改定は

    是正勧告に対する改善措置報告とは別のところで、改定したのでは

    ないかと思わrえます。

    もし、そうだとしたら、かなり悪質です。

    もう一度と労基の臨検が入り、この休憩時間の実態、会社として

    休憩を取らせていなかったと認定されれば、再度是正勧告が

    行われますが、今度は賞与で相殺という訳にはいかなくなるのでは

    ないでしょうか。

    この辺は、就業規則をはじめとする書類を見ていないのと、キヨさんの

    話だけですので、断言はできませんが・・

    続きは、また今日の夜に書かせてもらいます。

    つづく。。